計算方法と根拠
選任義務の対象
労働安全衛生法施行令 第5条は、産業医を選任すべき事業場の規模を、常時50人以上の労働者を使用する事業場と定めています。選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行います(労働安全衛生規則 第13条第1項)。
専属と人数
労働安全衛生規則 第13条第1項は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または政令で定める有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任すると定めています。常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任します。
計算例
常時使用する労働者が120人で有害業務の従事者がいなければ、選任義務があり、専属の要件には当たらず、1人以上の選任です。労働者が3,001人なら2人以上、1,000人なら専属が必要になります。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 有害業務の人数(労働者数を上限) | 有害業務の従事者は労働者数を超えないものとして扱います。 | harmEff = min(harm, total) |
| 選任義務(1=あり 0=この判定では対象外) | 常時50人以上の労働者を使用する事業場で1です。 | duty = if(total >= minDuty, 1, 0) |
| 専属(1=専属 0=専属の要件なし) | 常時1,000人以上、または有害業務に常時500人以上で1です。 | sen = if(duty > 0, if(total >= senTotal, 1, if(harmEff >= senHarm, 1, 0)), 0) |
| 選任する人数 | 選任義務があり、3,000人を超えれば2人以上、それ以外は1人以上です。 | num = if(duty > 0, if(total > two, 2, 1), 0) |
| 産業医の選任義務(1=あり 0=この判定では対象外)(結果) | 常時50人以上の労働者を使用する事業場かどうかです。 | duty |
| 専属の産業医(1=専属が必要 0=専属の要件に当たらない)(結果) | 常時1,000人以上、または有害業務に常時500人以上のときに1です。 | sen |
| 選任する産業医の人数(以上)(結果) | 選任義務がないとき0、3,000人以下で1人以上、3,000人を超えると2人以上です。 | num |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 産業医の選任義務が生じる労働者数 | 50人 | 労働安全衛生法施行令 第5条(e-Gov 法令 API) | 2026年10月28日 | 法令改正のたびに確認(年 1 回は条文を見直す)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 専属の産業医が必要な労働者数 | 1,000人 | 労働安全衛生規則 第13条第1項(e-Gov 法令 API) | 2026年10月28日 | 法令改正のたびに確認(年 1 回は条文を見直す)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 専属が必要な有害業務の従事者数 | 500人 | 労働安全衛生規則 第13条第1項(e-Gov 法令 API) | 2026年10月28日 | 法令改正のたびに確認(年 1 回は条文を見直す)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 2人以上の選任が必要になる労働者数(これを超える) | 3,000人 | 労働安全衛生規則 第13条第1項(e-Gov 法令 API) | 2026年10月28日 | 法令改正のたびに確認(年 1 回は条文を見直す)(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 常時使用する労働者数 | 0〜100,000人 | 100人 |
| 有害業務に常時従事する労働者数 | 0〜100,000人 | 0人 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 50人未満の事業場の扱いなど、このサイトが条文で照合していない内容は判定に含めていません。「対象外」は、この判定で扱う区分に当たらないという意味で、何も義務がないという意味ではありません。
- 有害業務に当たるかどうか、常時使用する労働者の数え方は事業場の実態によります。最終的な確認は、所轄の労働基準監督署で行ってください。法令の改正で基準が変わることがあります。